随意契約6日前に投稿
随意契約の予定価格、事前公表? それとも事後公表?
随意契約の予定価格について、皆さんの自治体では事前公表と事後公表のどちらで運用していますか?
私の自治体では、競争入札は物品の購入やリースを除いて 事前公表 を採用しています。一方、随意契約は業種に関係なく すべて事後公表 にしています。
競争入札で事前公表を採用しているのは、予定価格の漏洩や「探る動き」を仕組みで防ぐためだと思うのですが、であれば、随意契約でも同じく事前公表を採用していい場面があってもいいのではないか、と最近考えるようになりました。
事前・事後どちらでも構わないので、採用している理由もあわせて教えていただけると助かります。