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単価契約とは? 随意契約との違いは? 自治体発注者の目線でコピー用紙の例から解説

入札・契約全般2026年7月7日公開・2026年9月1日更新
質問

業務をしていると「単価契約」という言葉を耳にします。単価契約とは、どういう意味なのでしょうか?

随意契約とはちがうものですか?

回答
📋
となりの庁舎 運営者
主な経験は入札・契約担当 通算8年

目次

  1. 結論: 単価契約と随意契約は、そもそも並べて比べるものではありません
  2. 単価契約とは — 「1つあたりの値段」だけ先に決めておく契約
  3. 随意契約とはちがうもの? — 「ちがう」というより「組み合わせるもの」
  4. まとめ
  5. 関連Q&A

結論: 単価契約と随意契約は、そもそも並べて比べるものではありません

単価契約とは「1つあたりの値段」だけを先に決めておいて、実際に納品された数量の分だけ支払う契約のやり方です。 これに対して随意契約は、契約の相手をどう選ぶかという発注方法の話。 つまり単価契約は「」、随意契約は「」の話なんです。

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契約金額の決め方
契約相手の選び方

単価契約とは — 「1つあたりの値段」だけ先に決めておく契約

単価契約は、「コピー用紙1箱あたり○○円」という単価だけを先に決めておいて、実際に納品された数量の分だけ支払う契約のやり方です。

コピー用紙が年間で何箱必要になるかは、正確には読めませんよね。
そこで「1箱あたりの値段」だけを業者さんと決めておき、注文のたびにその値段で買う。
支払いは「単価 × 実際の数量」で精算する仕組みです。

繰り返し買う消耗品や燃料、印刷など、「全部でいくつ必要かは読めないけれど、何度も買う」ものでよく使われます。
ちなみに、ふつうの契約のように総額を決めて結ぶ形は「総価契約」と呼ばれます。

随意契約とはちがうもの? — 「ちがう」というより「組み合わせるもの」

随意契約は、契約の相手をどう選ぶかという発注方法の話です。
法令で認められる場合に、競争入札をせず、見積を取るなどして相手を決める方法です。

なかでも複数の業者さんから見積を取って比べて選ぶやり方は、「見積合わせ」と呼ばれます。

並べてみると、

  • 単価契約か、総価契約か → 契約金額の決め方の話
  • 随意契約か、競争入札か → 契約相手の選び方の話

と、対になる言葉がそれぞれ別にあります。
単価契約の反対は、随意契約ではないんですね。
だからこの2つは「どちらかを選ぶ」関係ではなく、組み合わせて使う関係です。

実際の発注では、「見積合わせの随意契約で結んだ単価契約」もあれば、「一般競争入札で結んだ単価契約」もあります。

このように2つの言葉は同じ場面でセットで出てくるので、「どう違うんだろう?」と感じやすいのかもしれません。

まとめ

  • 単価契約 = 契約金額の決め方の話。「1つあたりの値段」だけ先に決めて、支払いは「単価 × 実際の数量」で精算する
  • 随意契約 = 契約相手の選び方の話。法令で認められる場合に、競争入札をせずに相手を決める
  • 並べて比べるものではなく、「随意契約で結んだ単価契約」のように組み合わせて使う関係

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関連Q&A

単価が複数ある場合の単価契約については、こちらで扱っています:
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