単価が複数ある契約は、予定数量で競争入札? それとも随意契約?
いわゆる「複合単価契約」「複数単価契約」に関する質問です。
単価が複数ある契約では、商品ごとに最安事業者が分かれることがあり、単純な単価比較では契約相手方を決めにくい ケースがあります(商品Aは事業者①が最安、商品Bは事業者②が最安、というケース)。
実務解説などでは、こうした契約は性質又は目的が競争入札に適しないとして、定額随契の範囲を超える場合でも、地方自治法施行令167条の2第1項2号(性質目的随契)として整理する考え方もある ようです。
私の自治体では、予定数量をあらかじめ算出して入札条件等に示し、各品目の単価内訳を提出してもらった上で、予定数量ベースの総額で競争入札 としています。契約後は実際の発注数量に応じて、契約単価で精算しています。
私の自治体での運用例は、下に自己回答として置いておきます。
皆さんの自治体では、複合単価契約をどう発注していますか?