随意契約の1者見積、上限額はいくらにしていますか?
自治体の随意契約では、見積書を1者(1社)からだけ取ればよい場合があると聞きました。
その上限はいくらなのでしょうか? 何かの法律で決まっているのでしょうか?
いわゆる「1者見積」「一者見積」「1社見積」と呼ばれるものです。
調べてみても自治体ごとに書いてあることが違っていて、どれが正しいのか分からず困っています。
金額の相場と、根拠になっている決まりを教えてください。
自治体の随意契約では、見積書を1者(1社)からだけ取ればよい場合があると聞きました。
その上限はいくらなのでしょうか? 何かの法律で決まっているのでしょうか?
いわゆる「1者見積」「一者見積」「1社見積」と呼ばれるものです。
調べてみても自治体ごとに書いてあることが違っていて、どれが正しいのか分からず困っています。
金額の相場と、根拠になっている決まりを教えてください。
「国のルールで一律に決まっているんじゃないの?」と思いますよね。
実は、こういう二階建てになっています。
| ルール | 誰が決めている? |
|---|---|
| そもそも随意契約にできる金額の上限 | 法令(地方自治法施行令167条の2)の範囲内で、各自治体の規則 |
| その中で「1者見積でよい」上限 | 法令に規定なし。各自治体の規則・要綱・マニュアル |
「1者見積はいくらまで」を直接定めた法律はありません。それぞれの自治体が、自分のところのルールで決めています。
だから、調べると自治体ごとに違う数字が出てくるのは当然で、どれも間違いではないのです。
実際、公開されている規則やガイドラインを見ると——
と、金額も条件の付け方もさまざまです。
「(自治体名) 例規集」で検索して、あたりを開いてみてください。随意契約や見積書の条文に、金額の基準が書かれています。
1者見積でよい上限額、あなたの職場やご存じの自治体ではいくら? ※「以下」「未満」などの境界違いは、近い金額帯をお選びください。
ここからは、契約事務を担当する方向けのプラス情報です。
自分の職場のルールをチェックするとき、あわせて見てほしいのが契約書を省略できる金額基準です。
例えば「1者見積は10万円未満まで/契約書の省略は50万円以下」という組み合わせの自治体を考えてみます。
10万円〜50万円の案件では——
「契約書を省略できるくらい軽い契約なのに、見積だけはしっかり」というねじれが生まれます。
筆者も、この二つのラインがそろっていない運用を経験してきました。少額案件のたびに地味に手間が増える、現場泣かせのポイントです。
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地方自治法施行令 第167条の2 第1項(抜粋・2026年7月16日確認)
地方自治法第二百三十四条第二項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
一 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額)が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。
(第二号以下略)