随意契約の1者見積、上限額はいくらにしていますか?
いわゆる「1者見積」「一者見積」「1社見積」と呼ばれる運用についての質問です。
随意契約で、見積書の徴取を1者でよいとする上限額について、皆さんの自治体ではいくらに設定していますか?
私の自治体では、1者見積でよい上限は 5万円 です。一方で、契約書の作成は事務簡略化のため 10万円未満で省略 できる運用にしているため、5万円超10万円未満 の少額案件では「契約書の作成は省略できるのに、見積徴取は原則2者必要」というちぐはぐな状態になっており、事務を簡素化しきれていません。
地方自治法施行令167条の2の別表第五で示された範囲内で各自治体が例規等で定額随契の上限を定める枠組みは共通ですが、その中で「1者見積でよい範囲」をどこに置くかは 法令に明文規定がなく、各自治体の運用ルール(財務規則・要綱・内部マニュアル)に委ねられているため、近隣を調べても根拠まで辿りにくいというのが正直なところです。
例規改正を検討するにあたり、他自治体では1者見積の上限額をどのように設定しているのか、また契約書省略の基準とそろえているのかが気になっています。
私の自治体での運用例と比較したい観点は、下に自己回答として置いておきます。
皆さんの自治体では、1者見積でよい上限額をいくらにしていますか?
※ 下のアンケートでは、「以下」「未満」などの境界違いがある場合は、近い金額帯をお選びください。