随意契約の1者見積、上限額はいくらにしていますか?
自治体の随意契約では、見積書を1者(1社)からだけ取ればよい場合があると聞きました。
その上限はいくらなのでしょうか? 何かの法律で決まっているのでしょうか?
いわゆる「1者見積」「一者見積」「1社見積」と呼ばれるものです。
調べてみても自治体ごとに書いてあることが違っていて、どれが正しいのか分からず困っています。
金額の相場と、根拠になっている決まりを教えてください。
結論: 金額を直接決めた法律はなく、自治体ごとに違います
「国のルールで一律に決まっているんじゃないの?」と思いますよね。