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随意契約の1者見積、上限額はいくらにしていますか?

随意契約2026年5月6日公開・2026年8月18日更新
質問

自治体の随意契約では、見積書を1者(1社)からだけ取ればよい場合があると聞きました。

その上限はいくらなのでしょうか? 何かの法律で決まっているのでしょうか?

いわゆる「1者見積」「一者見積」「1社見積」と呼ばれるものです。
調べてみても自治体ごとに書いてあることが違っていて、どれが正しいのか分からず困っています。

金額の相場と、根拠になっている決まりを教えてください。

回答
📋
となりの庁舎 運営者
主な経験は入札・契約担当 通算8年

目次

  1. 結論: 金額を直接決めた法律はなく、自治体ごとに違います
  2. 気になる自治体のルールは、例規集で確認できます
  3. 自治体職員の方は、ここもチェック
  4. まとめ
  5. 根拠条文

結論: 金額を直接決めた法律はなく、自治体ごとに違います

「国のルールで一律に決まっているんじゃないの?」と思いますよね。

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アンケート

2票

1者見積でよい上限額、あなたの職場やご存じの自治体ではいくら? ※「以下」「未満」などの境界違いは、近い金額帯をお選びください。

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実は、こういう二階建てになっています。

ルール誰が決めている?
そもそも随意契約にできる金額の上限法令(地方自治法施行令167条の2)の範囲内で、各自治体の規則
その中で「1者見積でよい」上限法令に規定なし。各自治体の規則・要綱・マニュアル

「1者見積はいくらまで」を直接定めた法律はありません。それぞれの自治体が、自分のところのルールで決めています。

だから、調べると自治体ごとに違う数字が出てくるのは当然で、どれも間違いではないのです。

実際、公開されている規則やガイドラインを見ると——

  • 10万円未満まで(工事や修繕は別基準)
  • 20万円以下まで
  • 30万円以下まで(価格が安定した物品に限る)
  • 工事だけ50万円以下まで
  • 金額の線は引かず、「代わりの業者がいない」などの性質だけで判断

と、金額も条件の付け方もさまざまです。

気になる自治体のルールは、例規集で確認できます

「(自治体名) 例規集」で検索して、財務規則・契約規則・会計規則あたりを開いてみてください。随意契約や見積書の条文に、金額の基準が書かれています。

自治体職員の方は、ここもチェック

ここからは、契約事務を担当する方向けのプラス情報です。

「契約書のライン」とそろっていないと、ねじれが起きる

自分の職場のルールをチェックするとき、あわせて見てほしいのが契約書を省略できる金額基準です。

例えば「1者見積は10万円未満まで/契約書の省略は50万円以下」という組み合わせの自治体を考えてみます。

10万円〜50万円の案件では——

  • 契約書: 作らなくてOK(請書などで代用)
  • 見積書: 2者以上から取る必要あり

「契約書を省略できるくらい軽い契約なのに、見積だけはしっかり」というねじれが生まれます。

筆者も、この二つのラインがそろっていない運用を経験してきました。少額案件のたびに地味に手間が増える、現場泣かせのポイントです。

他自治体と比較するときの3つの観点

  • 物品・委託・工事で金額を分けているか(工事だけ別基準にしている例があります)
  • 契約書(請書)を省略できる基準と、そろっているか
  • 規則で決めているか、内規・マニュアルか(例規集に見つからないときは、内規運用かもしれません)

まとめ

  • 「1者見積でよい上限」を直接定めた法律はない。それぞれの自治体が規則やマニュアルで決めている(だから自治体ごとに違う)
  • 公開されている例だけでも、10万円未満〜50万円以下(工事)まで幅がある
  • 調べるときは「(自治体名) 例規集」で財務規則・契約規則・会計規則をチェック
  • 自治体の担当者は、金額に加えて「契約種別の分け方・契約書省略ラインとの整合・どのレベルの規程か」も確認

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根拠条文

地方自治法施行令 第167条の2 第1項(抜粋・2026年7月16日確認)

地方自治法第二百三十四条第二項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
一 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額)が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。
(第二号以下略)

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参考文献

  • 会津若松市財務規則(2026年7月確認)
  • 那須烏山市契約規則(2026年7月確認)
  • 北広島町「随意契約によることができる場合の取扱い及び見積書を徴する基準」(2026年8月確認)
  • 佐渡市財務規則(2026年7月確認)
  • 長浜市契約規則(2026年7月確認)