結論: 「見積書の受け取りまでは3月中OK」という考え方もあります
まず、線引きを表で見てください。
(※当初予算が3月議会で通っていて、債務負担行為は設定していないケースの話です)
| 事務の段階 | この考え方での扱い |
|---|
| 見積依頼の起案・見積書の提出依頼 | ○ 3月中OK |
| 見積書の受け取り(徴取) | ○ 3月中OK |
| 契約相手方の決定(自治体側の承諾) | × 4月1日以降 |
| 契約締結 | × 4月1日以降 |
そもそも「見積依頼はいつからOK」と直接書いてある条文はないんです。解説書や各自治体の運用にもとづく考え方なので、自治体によって幅があります。
筆者は、3月議会で当初予算が通ったあと、見積依頼と見積書の受け取りまでを3月中に済ませ、相手方の決定から先を4月1日以降に回す運用を経験してきました。
なぜ「見積書の受け取りまで」はセーフなのか
「契約はダメなのに、見積もりはいいの?」と思いますよね。
カギは、見積書の役割にあります。
随意契約の見積書は、事業者からの「契約の申込み」にあたります。
買い物にたとえると、見積書は事業者からの「うちなら、この値段でできますよ」という提案です。
受け取っただけなら、こちらはまだ「お願いします」とは言っていません。約束は何もしていない状態です。