4月1日付の随意契約、見積依頼(見積聴取)は前年度中でもいい?
会計年度独立の原則や支出負担行為の関係で、債務負担行為等を設定していない限り、契約締結や契約相手方の決定を前年度中に行うのは避ける 前提です。
そのうえで、4月1日から履行開始が必要な委託業務について、見積依頼(見積聴取)や見積書の徴取までを前年度中に進める運用をしている自治体は、どのように整理していますか?
私の自治体では、4月1日付で
- 見積依頼の起案
- 見積合わせ
- 契約締結の起案
をすべて 「4月1日付」で処理する課が多く、年度当初に事務が集中 して大変です。
少額随契まで一件ずつ債務負担行為を設定するのは難しいと財政課から言われており、3月議会で当初予算が議決された後、見積依頼までは3月中に進める運用ができないか 、庁内でもたびたび話題になります。
私の自治体での運用例は、下に自己回答として置いておきます。
皆さんの自治体では、年度当初の随意契約をどのように処理していますか?