指名競争1ヶ月前に投稿
金額ラインで指名競争入札にする根拠は、地方自治法施行令167条の何号ですか?
予定価格や設計金額が一定額以下の場合に指名競争入札を採用する運用について、皆さんの自治体では地方自治法施行令167条の何号を根拠として整理していますか?
私の自治体では、設計金額・予定価格が一定額以下の案件は指名競争入札、それ以上は一般競争入札、という金額ラインで運用しています。一方で、指名競争入札を実施できる場合は地方自治法施行令167条各号で次のように限定されています:
- 第1号: 性質・目的が一般競争入札に適しないもの
- 第2号: 競争に加わるべき者の数が少数で一般競争に付する必要がない場合
- 第3号: 一般競争に付することが不利と認められる場合
単に「金額が低いから」という理由だけでどの号に当たるのか、整理に迷うことがあります 。法令上、金額ラインと167条各号の対応関係まで明文化されているわけではない ため、自治体によって整理が分かれているのではないかと思っています。
私の自治体での整理と比較したい観点は、下に自己回答として置いておきます。
皆さんの自治体では、金額ラインで指名競争入札を採用する場合、167条1号・2号・3号のどれを根拠にしていますか?