金額ラインで指名競争入札にする根拠は、地方自治法施行令167条の何号ですか?
自治体の入札では、予定価格が一定額以下の案件は指名競争入札、それを超えると一般競争入札、という金額での使い分けをよく見かけます。
この「金額が低いから指名競争入札」の根拠は、地方自治法施行令167条の何号なのでしょうか?
条文を読むと、指名競争入札にできるのは「性質・目的が一般競争入札に適しない」(1号)、「競争に加わる者が少数」(2号)、「一般競争入札が不利」(3号)の3つの場合だけです。
「金額」という言葉はどこにも出てきません。
どう考えればいいのか、教えてください。
