※自己回答です。私の自治体での運用例を共有します。
他自治体で違う扱いがあれば、ぜひ教えてください。
私の自治体での運用
私の自治体では、建築工事の工事監理業務について 特命随意契約は採用せず、原則競争入札 で発注していました。
金額帯による使い分け:
- 300万円以下:指名競争入札
- 300万円超:一般競争入札
また、新築工事や大規模改修工事 の場合には、設計と工事監理が別業者になることで設計意図の伝達が課題になるため、設計者に意図伝達業務を別途発注 していました。
なぜ特命随契を採用しなかったか
私の自治体では、特命随意契約を採用しない理由として以下を整理していました:
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当初の設計者でなくても工事監理業務は履行可能
工事監理業務は設計図書を基に施工状況をチェックする業務であり、当初の設計者でなくても、資格・実績等の条件を満たす建築士事務所等であれば履行可能な業務と考えており、設計者に特命随契する理由が弱いと考えていました。
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別の受託者による確認機能の確保
設計者とは別の受託者が工事監理を行うことで、設計時点での不備や見落としを別の視点から確認できる面もあると考えていました。
意図伝達業務を発注する基準
新築工事や大規模改修工事といった大型工事の場合には、設計意図の継続性が重要と判断して発注していました。
自治体によっては設計者に特命随契で工事監理を発注している例もあるので、各々考え方があるかと思います。是非、運用やご意見聞かせてください