一般競争1週間前に投稿
一般競争入札で1者応札になった場合、そのまま有効にしていますか?
「1者応札」「1者入札」「単独応札」と呼ばれる運用についての質問です。
私の自治体では、**指名競争入札では1者取りやめ**とする一方で、**一般競争入札では1者でも有効**として落札させる運用にしています。
指名は自治体が業者を選定する以上、結果として1者しか応札しなければ、選定に問題があって競争性を欠いていた懸念があるのに対し、一般競争は公告で広く参加を求めた以上、応札者が1者だったとしても「機会は公平に与えた」と整理できる、という考え方です。
ただ、自治体によって運用は分かれるようで、一般競争でも1者応札の場合は再公告する話も聞きます。気になっているのは以下の点です:
- 一般競争でも1者取りやめにしている自治体は、どういう理由で採用しているのか
- 再公告する場合、条件変更(例:地域要件を広げる)に決まったやり方はあるか
- 再公告でも1者だった場合、どこまで条件を広げてから「成立」とみなすのか
皆さんの自治体では、一般競争入札で1者応札になった場合、どう取り扱っていますか? 再公告する場合、条件はどう変更していますか?
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**関連質問**
- [指名競争入札の1者取りやめ後、再度の指名入札に残った1者を含めますか?](https://tonari-chosha.jp/questions/4b60b2a0-5f1f-4663-94db-bcb176af5278)
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茨城県・財政課・3年目
主な経験: 契約管財課(通算8年)
在籍確認 2026-04
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